「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部改正が令和元年5月30日に公布されました。
以下の要件のいずれにも該当する方が常勤の従業員として雇用される場合には
在留資格「特定活動」に該当するものとして
今まででは認められなかったサービス業等に従事することができる余地が出てきました。
- 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し、又は大学院の課程を修了して学位を受位されたこと
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 高い日本語能力を有していることを試験その他の方法で証明できること
- 日本の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用できるもの
1,2の要件は明確ですが、3の要件については日本語能力試験N1レベル等が確認できることとされているようで、当該レベルを確認できる証明書がなければならないでしょう。
4の要件については大学の専攻学科等と従事する業務との厳格な一致までは要求されないものの、修得した知識を必要としない業務のみに従事することはできないと解されており、緩やかな一致は必要であると考えられます。
1〜3を証明することは比較的容易だと思われますが、4については従事する業務範囲・内容を適切に説明し、大学等で修得した知識・応用的能力との関連性を示さなければならない為、若干ハードルが高いように思います。
1〜3の条件に合致する外国人留学生の雇用をご検討の方は遠慮なく当事務所にご相談下さい。