従来は
- 飲食店、小売業等のサービス業務
- 製造業務等
が主たる業務である場合には、就労目的の在留資格は認められていませんでした。
しかし、
- 原則として日本語能力試験「N1」レベルの語学能力
- 日本語能力を生かした業務に従事する場合
には専門外の分野であっても「特定技能」として最長5年の在留資格が認められる事となりました(「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部改正:令和元年5月30日)。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00210.html
(法務省HP:令和元年5月28日発表)
詳細につきましては明日(5月30日)改正予定の法務省告示の発表を待ってお知らせいたします。