本日(4月1日)、在留資格「特定技能」の創設等の重要な事項を含む改正入管法が施行されました。
本改正において目玉となる「特定技能 」については
技能測定試験等につき詳細が発表されておりません(宿泊、外食、看護を除く)。
また、受入れ先(特定技能所属機関)が所属もしくは加入を要求される
各種業界団体についても発足間もない状況です。
従って残念ながら、改正法施行=特定技能ビザ取得に向けた体制の確立、とはなっていないのが現状です。
本事務所としましては、本ブログ等を通じて情報発信に努めて参ります。
「特定技能」はもちろんの事、その他在留資格での手続き等につき
ご相談お待ちしております。