古物営業法改正法の全面施行(2020年4月頃の見通し)まで約1年となりました。
既に許可を得ている古物商等が期限(改正法全面施行日)までの間に
「主たる営業所等届出書」を提出しなければ、施行後に許可が失効する事となります。
提出先は複数の許可(県内のみ・複数の都道府県に関わらず)を得ていても、
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の担当部署です。
なお、営業所が一つであっても届出は必要です。
管轄警察署担当部署へ平日に直接の提出が原則ですので
主たる営業所が当事務所近辺(管轄:浦安警察署・行徳警察署・葛西警察署等)
の古物商の方は是非、ご相談ください。