主たる営業所等届出(古物商等)

古物営業法改正法の全面施行(2020年4月頃の見通し)まで約1年となりました。

 

既に許可を得ている古物商等が期限(改正法全面施行日)までの間に

「主たる営業所等届出書」を提出しなければ、施行後に許可が失効する事となります。

 

提出先は複数の許可(県内のみ・複数の都道府県に関わらず)を得ていても、

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の担当部署です。

なお、営業所が一つであっても届出は必要です。

 

管轄警察署担当部署へ平日に直接の提出が原則ですので

主たる営業所が当事務所近辺(管轄:浦安警察署・行徳警察署・葛西警察署等)

の古物商の方は是非、ご相談ください。

 

参照:主たる営業所等の届出について(千葉県警HP)

   主たる営業所等届出(警視庁HP)