経営業務の管理責任者要件の一部変更

「建設業法第七条第一号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」の一部が改正、平成29年6月30日に施行されました。

従前では他業種での経営業務管理責任者又は準ずる地位での経験年数が7年必要とされていたものが6年に短縮されました。

 

東京都の建設業許可の手引きはすでに修正済み、神奈川県はHPにて一部修正されているものの、未だに「7年⇨6年」に訂正されていない都道府県も多々見られます。

建設業許可の取得をご検討の皆様におかれましては要件の一部変更に伴い、是非ご相談いただければと思います。