労働者派遣法改正について

 本日(平成27年9月30日)より改正労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律)が施行されました。それに伴い従来の「一般労働者派遣事業」「特定労働者派遣事業」の区別は廃止され、「労働者派遣事業」に1本化され、かつ許可制となります。

 もっとも経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる事業者が「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を引き続き3年間営むことが可能です。


 上記のように今後は許可制に1本化されますので、これから労働者派遣事業を行おうとする方は特にご注意ください。申請書の様式等も本日より厚生労働省の該当HPにて確認することができます。

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省HP)

 これから申請をお考えの方はもちろんの事、経過措置により(旧)特定労働者派遣事業を営んでいる方も今後の事業計画等を踏まえてご検討下さい。