GIマーク(地理的表示保護制度)について

 本日(6/1)より「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」が施行され、地理的表示保護制度の登録申請の受付も開始されました。

 

 登録の要件として産品が概ね25年生産されている必要があるなど、新製品をブランド化するという目的に資するものではありませんが、既にある地域の産品の価値を高めたり再確認することでブランド化し、他との差別化を図るには非常に有用な制度だと思われます。また登録されれば、不正使用に対し国が取り締まりを行うという保護も受けられます。

 

 ただ、申請にあたっては、登録されるための要件具備はもちろんの事、登録された後を見据えた計画づくりも重要なものとなってきます。

 まだ開始されたばかりの制度ではありますが、申請をご検討の皆さまにおかれましては是非、当事務所にてお手伝いさせていただきたくご連絡お待ちしております。今後も逐一情報を発信してまいりますのでよろしくお願いいたします。