児童扶養手当法の一部改正について

 児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降からは公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など)を受給していても、年金額が児童扶養手当額より低い場合には差額につき児童扶養手当を受給できる事になりました。


 従って、母子(父子)家庭で低額の遺族厚生年金のみを受給している場合などには、児童扶養手当とそれより低額の遺族厚生年金との差額において、児童扶養手当を受給できる事になります。

 受給しているものが公的年金にあたるかどうか、あたるとして受給できる額がいくらになるかについてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。


 なお、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月31日までに申請した場合には平成26年12月分から支払われることになります(H26.12〜H27.3分についてはH27.4月に支払われる)ので、支給要件に該当するか否かを含めて、お問い合わせはお早めになさって下さい。


 以下のリンク先(厚生労働省HP)も併せてご覧下さい。