一般用医薬品のネット販売

 本年1月11日の最高裁判決が、「一般用医薬品のうち第1類・第2類の医薬品をいわゆるインターネットにより販売する事を一律に禁止する薬事法施行規則の該当条項は無効」としたことにより、一般用医薬品のインターネット販売についてのルール策定につき様々な議論・報道がなされています。

 

 ただ、主に議論の対象となっているのは販売できる医薬品の範囲をどうするかという点です。従って、あくまで一般用医薬品をインターネット販売するためには実店舗を有する事が必要であるという点については、今後も変わらないと思われますのでご注意ください。