風営法とダンス

 朝日新聞夕刊で「ダンス禁止!?風営法問題を追う」とのタイトルで火曜日から連載が始まっています。

 

 最近、クラブが風営法違反(いわゆる3号営業の許可を得ない無許可営業として)で摘発される例につき報道がなされていますが、制定当初の規制目的と現実の文化・風俗の移り変わりとの間に齟齬が生じたゆえの今の状況なのかなと個人的には感じています。

 

 大阪地裁で行なわれた裁判では風営法が表現の自由を侵害しているとして、被告が無罪を主張したとの事ですが、表現の自由のみならず憲法22条1項に規定される職業選択の自由にも関わる重要な問題です。そして、許認可業務を行なう我々行政書士にとっても非常に重要な関心事でありますので、今後の成り行きを注目していきたいと思います。