遺言書見直しのススメ

 既に遺言書を作成していても、事情の変化により見直しが必要となる場合があります。

 遺言書作成後に推定相続人の方が亡くなったり、指定した相続分を変更したくなった場合等のいわば身近な事情から、法律の規定が変わったために影響を受ける場合の外的な事情が考えられます。

 

 法律改正による影響が今後見込まれる顕著な例としては、非嫡出子の相続分につき嫡出子の1/2と定めた民法900条4号但書前段の規定を憲法14条1項違反とした平成25年9月4日の判例があります。

※全文http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

 (リンク先裁判所ウェブサイト)

 

 上記判例により、それまでになされた遺言書の効力に直ちに影響が出る訳ではありません。しかし、民法が改正された場合(おそらくそう遠くない時期に当該民法規定は改正されるはずです)、従前の規定を基準とした配慮(特に遺留分について)が改正後には再考を迫られる事もあるでしょう。

 そのような場合には相続に関する争いを未然に防止するべく、せっかく遺言書を作成した目的が果たされなくなる事も生じ得ます。

 

 遺言書を作成したメリットを最大限に享受するためにも、改めて見直してみてはいかがでしょうか?より良い遺言書にするためのお手伝いもいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。