相続人がいない方の遺言書作成

 遺言書を作成するメリットには①遺産争いを予防するため②遺言者の意思の実現などがありますが、忘れてはならないのは相続人がいない方がする遺言書の作成です。

 

 相続人がいない方であっても、必ず相続財産が国庫へ帰属する(民法第959条前段)訳ではありません。

「特別縁故者への相続財産分与制度」(民法第958条の3)というものにより・被相続人と長年一緒に暮らしていた方・療養監護に努めた方などは遺産の分与を受けることが可能です。

 しかし、特別縁故者への相続財産分与には①相続人の不存在②特別縁故者からの請求が必要(請求期間の制限あり)③家庭裁判所が相当と認める場合に分与

というハードルがあります。

 

 従って、相続人がいない方が死後「お世話になった方に財産を分与したい・寄付をしたい」といった意思を確実に実現するには遺言書を作成する事をおすすめします。

 

 朝日新聞2013年9月22日朝刊38面の記事が相続人がいないために国庫に入った財産が近年増加している事をあげております。

 

 ご自分の死後に効力が発生するものですので、遺言書を作ろうとすぐに決心するのはなかなか難しいこととは思います。

ですが、財産をどなたか縁のあった方に分けたいといった明確なお考えがあるのでしたら、是非今からでも遺言書の作成を検討していただきたいと思います。

 

 当事務所では遺言書の作成支援・遺言執行人の就任のご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。